【バリアフリー住宅の必要性とリフォームの計画】

今回は【バリアフリー住宅の必要性とリフォームの計画】についてです。


日本において超高齢社会が継続しています。


医療の発達だけでなく、2010年には出生数が死亡数を下回り、総人口も減少しているという点も見逃せません。


総人口が減少する中で65歳以上の割合が増加しており、2036年(令和18年)までに33.3%、2065年(令和47年)で38.4%に割合が上昇する見込みです。


その時には、約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上という計算になり、ますます超高齢社会が進行する状況となります。



これからの住宅は、高齢者が住むことを前提として考える必要があり、現時点で必要でなくても、将来必要になった時にあまり費用をかけずに対応できるよう検討することも大切です。



バリアフリー住宅の平面計画のポイント



バリアフリー住宅とは、障害物のない家という意味で、車いすや杖でも自由に動きまわることができる家のことです。


バリアフリー・リフォームで大事なのが「平面計画」になります。


特に下記の5つのポイントに注意してすると、年をとっても安心して暮らせる家がみえてきます。



・避難階(玄関)で生活が完結できるようにする


・短く単純な動線で、回遊できるようにする


・内外通じて、段差を解消して動きやすくする


・近くにトイレを設置する


・水まわりスペースは広めに計画する



介護保険



介護保険によるリフォームの場合、介護に必要な「特定の住宅改修」にかかった住宅改修費の支給を行う制度があります。


特定の住宅改修とは、下記の5つに付帯して必要となる住宅改修をいいます。



・手すりの取り付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど)


・段差の改修(床段差の解消・スロープの設置など)


・床材の変更(すべりを防止、畳からフローリングなど)


・扉の取替え(開き戸から引き戸などへ)


・洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ)



多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助制度を実施していますので、確認しておくとよいです。



~介護保険によるリフォームの流れ~


1.要支援・要介護認定



2.サービス計画の策定(ケアマネジャー)



3.住宅改修の理由書作成



4.図面・見積もり作成・申請・審査



5.施工



6.工事費の支払い



7.住宅改修費支給申請



8.住宅改修費支給




愛知県一宮市を拠点に、愛知・岐阜・三重のエリアで塗装や内装、水回りのリフォーム、原状回復工事を承っています。


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